top of page



要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

要指導医薬品
​ 「要指導医薬品」と表示

【定義】副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。スイッチ直後品目、劇薬、毒薬等が該当します。

【陳列】薬剤師による情報提供等を適切に行うことができるよう、情報提供場所から1.2m以内で患者の手に届かないところに陳列します。

【情報提供】対面により、書面を用いて、適正使用のために必要な指導及び情報提供を行います。

【専門家】薬剤師

​【相談応答】義務

第一類医薬品

 「第1類医薬品」と表示

​【定義】副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品除く)

​【陳列】薬剤師による情報提供等を適切に行うことができるよう、情報提供場所から1.2m以内で患者の手に届かないところに陳列します。

【情報提供】書面を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います。

【専門家】薬剤師

​【相談応答】義務

指定第二類医薬品

 「第②類医薬品」「第2⃣類医薬品」と表示

第二類医薬品

 「第2類医薬品」と表示

【定義】副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる可能性がある成分を含むもの※指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特に注意を要するもの

【陳列】情報提供の機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します。

【情報提供】適正使用のため必要な情報の提供に努めます。※指定第二類医薬品の購入時には禁忌の確認を行い、薬剤師や登録販売者に相談して下さい。

【専門家】薬剤師又は登録販売者

​【相談応答】義務

第三類医薬品
 「第3類医薬品」と表示

【定義】日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの

​【陳列】法令では決まりはありませんが当薬局では情報提供の機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します。

【情報提供】適正使用のため必要な情報を提供します。

【専門家】薬剤師又は登録販売者

​【相談応答】義務

保証する有効期限について

各商品毎に販売ページに記載します。

医薬品副作用被害救済制度

医薬品を正しい目的、正しい方法で使用したにも関わらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合、医療費や年金等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。対象は、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって発生した副作用による疾病、障害、及び死亡です。ただし、他人の薬を使った場合、予防接種や抗がん剤・免疫抑制剤など一部の医薬品を使った場合、救命のため緊急で大量の医薬品を使った場合などは、対象外となります。

※問い合わせ先…独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 TEL:0120-149-931

 

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 当薬局では医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)、良質かつ適切な薬局サービスを提供するため、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適正に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問合せください。
(療養担当規則、厚生労働大臣が定める掲示事項に基づく記載)

医薬品苦情相談窓口

大阪市健康局健康推進部生活衛生課 薬務指導グループ

TEL 06-6208-9986

bottom of page